譲渡譲受、新規経営許可、
申請から開業まで親切に指導いたします
個人タクシーになるには新規許可と譲渡譲受がありますが、資格要件は変わりません。
事前試験制度もございます。合格証の有効期限は2年です。詳細に関しては、組合までご相談ください。
個人タクシーになるには新規許可と譲渡譲受がありますが、資格要件は変わりません。
事前試験制度もございます。合格証の有効期限は2年です。詳細に関しては、組合までご相談ください。
年齢が、申請日現在で65歳未満の方
タクシー等の運転経歴が以下の方(*1)
事前試験制度もございます。合格証の有効期限は2年です。詳細に関しては、組合までご相談ください。
申請日前3年以内に2年以上営業区域の会社に在籍し(*1)、かつ、申請時に、営業区域内に居住している方
申請日を含み申請日前5年間に以下の処分がない方(処分を受けた方は5年前に処分期間が終了していること)
申請日を含み申請日前3年間に以下の処分がない方
所要の資金が確保されている方
営業所
事業用自動車
自動車車庫
新規許可 | 譲渡譲受 (10月処分) |
譲渡譲受 (2月処分) |
譲渡譲受 (6月処分) |
|
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4月 | 前年2月~5月末まで申請受付 | 前年3月試験合格者の書類審査等 | ||
5月 | ||||
6月 | ↓ | 6月1日~9月末まで、申請受付 | 前年3月受験者の処分 | |
7月 | 試験実施 | |||
8月 | 試験合格者の書類審査等 | |||
9月 | 申請の受付 | |||
10月 | ↓ | 処分 | ↓ | 10月1日~1月末まで、申請受付 |
11月 | 試験実施 | 試験実施 | ||
12月 | 試験合格者の書類審査等 | 試験合格者の書類審査等 | ||
1月 | ||||
2月 | 処分 | 2月1日~翌年5月末まで、 翌年7月受験者の申請受付 |
処分 | ↓ |
3月 | 試験実施 | |||
(翌年6月処分) |
どうすれば個人タクシーを始められるか?とお考えの方はお読みください。
個人タクシーとは許可を受けた個人のみが、旅客を運送できる旨の条件を付されたタクシー事業のことです。
「運転者」と「事業者」の2つを行うということになります。
個人タクシーの特長として、適格性(運転の経歴、健康の状態、信用等)に着目して許可されるものであり、一身専属的な性格があります。
もちろん事業者としての自覚と責任、また道路運送法等の関係法令の基礎的な知識も必要となります。
事業者ということで、運転、運行管理、車両整備や経営管理も自らの能力と責任で行います。
通常の場合、3年の期限更新制度が採り入れられており、健康面を含めて安全やサービスの状況のチェックが行われております。